引越しが決まったら忘れずにしておきたいのが、郵便局への転居届(転送サービス)の手続きです。
引越してからでも手続きはできますが、届くはずの郵便物が届かない・・・なんて慌てることにならないよう、引越し前に手続きをしておくと安心です。
このページでは郵便局への転居届の出し方と転送サービスについてご紹介します。
郵便局の転送サービス
転送サービスの概要
- 旧住所あての郵便物を新住所に無料で転送してくれます。
- 期間は届出日から1年間。期間の延長(更新)は、再度届け出ることで何度でも可能です。
注意点
- 「転送不要」と記載された郵便物は転送されず、差出人に返送されます。
- 日本郵便株式会社以外の運送業者による配送物は転送されません。(宅急便・○○便など)
- 届出の受付けから転送が開始されるまで3~7日かかります。
余裕を持って手続きしましょう。
転居届の出し方
お近くの郵便局へ行き、備え付け(なければ窓口でもらいます)の『転居届』に必要事項を記入押印して、窓口に提出します。旧住所の確認ができる資料・身分証を提示して手続き完了です。
窓口を含めて、届出方法は3つあります。
- 郵便局窓口(郵便窓口・ゆうゆう窓口):備え付けの用紙に記入して提出
- 郵送:郵便局で用紙をもらい、記入してポストに投函。切手は不要
- e転居(Web申請):インターネット上で転居届を受付ける無料サービスを利用
窓口に行けなくてもインターネットから手続きができます。
転居届のタイミング
届出をするタイミングですが、引越し日の10日前までをおすすめします。
任意の手続きですから期限は定められていません。
ただ、公式の説明に「受付が完了してから登録までに3~7営業日を要します」「お早めに」と記載がありますので、
「転送開始希望日」=「引越しの日」から転送サービスを受けるためには、日数に余裕があると安心です。
届出場所
【届出人】
本人、家族、同居人、あるいは会社等であれば従業員等です。
本人以外が提出する場合でも、委任状は必要ありません。
窓口で提出
【必要なもの:個人の場合】
- 印鑑(認印可)
- 運転免許証、各種健康保険証など、届出人の本人確認ができるもの
- 旧住所のわかる運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードまたは住民票、官公庁が発行した住所の記載があるものなど、転居者の旧住所の記載内容の確認できるもの
【必要なもの:会社、団体等の場合】
- 届出人の社員証、各種健康保険証など、窓口に提出する人と会社、団体との関係がわかるもの(転居届の「届出人氏名印」欄には、代表者の氏名を記入押印)
- 旧住所のわかる運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードまたは住民票、官公庁が発行した住所の記載があるものなど、転居者の旧住所の記載内容の確認できるもの
転居届の右半分に記入押印をし、左半分の『お客さま控』を切り離して提出します。
控には、右上に転居届の受付状況を確認する際に必要な「転居届受付番号」が記載されていますので、大切に保管してください。
郵送で提出
【必要なもの】
- 転送届
- 印鑑(認印可)
郵送で提出する場合にも、郵便局に一度足を運んで「転居届」をもらう必要があります。窓口に提出するのと同じ用紙です。
⦅インターネットで用紙をダウンロード、記入して封書で郵送する⦆といった届け出方法は利用できません。
必要事項を記入押印、『お客さま控』を切り離し『転居届』をポストに投函します。切手は必要ありません。
郵送する場合、窓口で行うような本人確認と旧住所の確認がされません。そのため転居届受付後、転居の事実確認のため以下のような確認が行われる場合があります。
- 日本郵便株式会社社員による現地訪問
- 転居者不在の場合、同居人等への転居者の居住の事実確認
- 旧住所あて確認書類の送付
これらを避けたい事情がある方は、窓口での手続きを選びましょう。土日祝日夜間はゆうゆう窓口で手続きできます。
インターネットで提出
インターネットで手続きする場合e転居を利用して届け出をします。
【必要なもの】
- インターネットに接続可能なパソコンもしくはスマートフォン
(Mac OSでは利用できない場合があるそうです) - ゆうID
ゆうID(旧名称:ゆうびんID)は、日本郵便が提供する各種サービスを利用できるID(登録したメールアドレス)です。ゆうIDをお持ちでなくても、e転居の手続き画面から新規登録ができます。
番地の入力が必須となっていますが、番地のない住所の場合は「無番地」と入力してください。
届け出が受付けされてから転送開始の準備が整ったことを示す「登録完了」になるまでにかかる日数は、3~7日営業日だそうです。
(以前はゆうIDがなくてもWEB申請ができましたが仕様が変更になりました。当ページも記載を変更しました)
転居届の書き方
用紙左の記入要領を参考に、黒のボールペンで記入します。(機械処理のため)
- 届出年月日
- 転出開始希望日
- 旧住所(マンション名と号室は分けて記入)
- 同居の場合の同居人名
- 電話番号
- 転居者氏名(1枚の用紙で6人分まで。姓が変わる場合、旧姓欄に記入)
- 旧住所に引き続き住む人がいるかいないか、いる場合の人数
- 新住居(マンション名と号室は分けて記入)
- 電話番号(連絡が取れる番号を記入。携帯番号可)
- 同居の場合の同居人名
- 提出者の氏名
- 押印
- 転居者との続柄(本人・家族・同居人・従業員等を選択)
- 日本郵便からの案内等(行政機関・企業などからの住所等の変更手続きの案内その他のお知らせと、日本郵便のサービスに関する情報等)の送付を希望しない場合、〇部分を塗りつぶします。
住所・氏名に誤りの無いよう確認してください。
例えば、日本名と英語名ふたつお名前があるといった場合、どちらの名前も記入したほうがよいようです。
別人と処理判断されてしまうと正しく転送されません。
【転居届受付番号の取扱い】
『お客さま控』に記載されている受付番号(10桁の英数字)は、転居届の受付状況を確認するための番号ですから、転送が開始されたことが確認できれば不要になるかと思います。
ですが、万が一転送サービスに関するトラブルがあった際に、受付番号が不明だと確認が困難になることが予想されます。
最低限転送期間の1年間は控えの用紙を残しておくか、「転居届受付番号」と「届出年月日」を写真に撮ったりメモなどに控えておくことをおすすめします。
(筆者は転送期間終了間際に旧居(実家)にハガキが届いた経験があります。受け取った家族に窓口で受付番号を伝えてもらうことで無事転送してもらいました。受付番号がわからなかったら転送してもらえたかどうかわかりません)
転居届のよくある質問
転送を止めたい!解除方法は?
郵便局の転居届には、登録の解除や中止といった手続きがありません。
え?ちょっと待って。転送を止めたいんだけど?
そのような状況の場合、再度転居届を新住所と旧住所を逆転して記入、提出することで、登録の上書きで解除とするようです。
登録内容に誤りがあった場合などは、コールセンター、もしくは旧住所の配達を受け持つ事業所に、届出人の身分証を持参のうえ、「転居届受付番号」を伝えて相談してみてください。
コールセンター:0120-23-28-86
受付:平日8:00~22:00 土日休日9:00~22:00
「転居届受付番号」がわからなくなってしまった場合でも、その旨を伝えて相談しましょう。
郵便物が旧住所に送られている
転居届を出したのに、郵便物が転居先ではなく旧住所に届いているなどの場合、手続きに不備があったのかもしれません。
- e転居から転居届受付状況の確認をしてみましょう。「お客さま控え」の右上に記載されている10桁の英数字、「転居届受付番号」を入力します。e転居で手続きされた方の転居届受付番号は、「受付完了メール」に記載されています。
- コールセンターに問い合わせる
(0120-23-28-86 平日8:00~22:00 土日休日9:00~22:00) - 郵便窓口で問い合わせる
手続きには不備がなく、受付番号で転送の受理がされていることが確認できれば転送してもらえるはずです。
(筆者が旧住所に届いてしまったハガキを転送してもらったときは、届くまで何日かかかったように感じられました。旧住所に配達されたことなど何もなかったかのように届きましたよ)
病院で郵便物を受け取りたい
入院などで自宅住所が長期不在になる場合にも、転送サービスを利用して病院で郵便物を受け取ることができます。
転居届を提出します。
転送期間内・終了後にかかわらず、ご自宅に戻られた場合、再度転居届を提出して、自宅に転送されるようにしてください。
会社に転送したい
自分あての郵便物をすべて会社で受け取りたい。
そういうサービスではないようです。
不在配達通知書を受けて、受取先を自宅住所ではなく会社に変更することは可能です。
海外への転送
対象外です。新住所が登録できるのは国内のみです。
書留や特定記録郵便物も転送される?
転送されます。
レターパック・ゆうパック・ゆうメールなど郵便局が扱う郵便物はすべて転送されます。
転送対象外は、転送不要の記載があるもの、他の運送会社の配送物です。
前の住人宛と思われる郵便物が届く
自分が転居届を出していても、前の住人が出していないのかもしれません。
1 最寄りの郵便窓口か、コールセンターに連絡する
2 郵便物の表面に誤配達である旨記載した付せん等を貼り、ポストに投函する。
表面に、「これは郵便物ではありません」や、「○○メール便」といった表示がされているものでしたら、表面に記載されている事業者に連絡をしてみてください。
転居届を出してから、名字が変わりました
別人と判断処理されてしまうと転送されません。
改めて、転居届を提出して、変更後の名字を「氏名」欄に記入し、「旧姓」の欄には旧姓を記入します。
転送期間終了後は?
転送期間は届出日から1年(転送開始希望日ではありません)となっています。
転居届用紙の注意事項に赤字で記載されています。
転送期間終了後は差出人に返還します。
ここで気をつけたいことがあります。
特に、実家を出る際に転居届を出した方などは、ぼんやりと考えていませんか?
転送期間が過ぎても、実家住所で自分宛ての郵便物は実家で受け取ってもらっておけばいいかな。
あるいは、ちょうど1年で実家に戻るけど、転送期間も終わるから何もしなくていいよね。
なんて。これ、できません。
期間が終了すると、旧住所に宛てられた郵便物は、転送されずに差出人に返送されます。
旧住所には受取人がいないことがわかっている(いないことになっている)ので、どこにも郵送されないんですね。
転送サービスを延長して受けるためには、再度転居届を提出しましょう。
旧住所に再び戻る場合は、記入欄の旧住所に新しい住所を、新住所に旧住所を記入します。
延長をしたい日の2ヶ月前から受け付けてもらえます。
ゆうちょ銀行の口座を持っています
郵便局に転居届を出すのと、ゆうちょ銀行の口座の住所変更は別々の手続きです。
口座の住所変更の届け出は、引越し後に行います。
「旧住所が確認できるもの」が必要な転居届とは異なり、転居先の「新しい住所に変更済みの身分証」が必要です。
長期間不在になる場合
転居届ではなく、不在届という手続きがあります。
引越しではないものの、旅行や帰省などで長期間不在となる場合、「不在届」を提出することで不在となる期間(最長30日)内に到着した郵便物を、届出期間終了後に配達してくれます。
最寄りの郵便局か、自宅への郵便物等の配達を行う郵便局に、運転免許証などの本人確認ができるものを持参して手続きします。
「不在届」は、窓口でもらって記入するか、ホームページでダウンロード、印刷して提出することができます。
留意事項がありますので、必ず確認してから手続きしてください。
市役所に出す転居届と同じ?
役所に提出する転居届(あるいは転出・転入届)と言い方が同じでまぎらわしいかもしれませんが、郵便局の転送サービスはまったく別の手続きです。
市町村の窓口に出す転居届は、住民票の異動を市町村に届け出るものですが、住民票の住所が変わったからといって、自動的に郵便物も変更した住所に届けられるものではありません。
逆に、郵便局に転居届を出したからといって、市町村への転居届が完了するものではなく、住民票の異動は別途必ずしなければならない手続きのひとつです。
また、旧住所宛てに発送した差出人(行政機関・企業等の第三者)に、郵便局を通じて転送先の新住所が知らされるようなこともありません。
郵便物以外の転送サービス
郵便局以外での、転送サービスはあるのでしょうか。
ヤマト運輸には以前、申し込むと1年間自動的に転送する「宅急便転居転送サービス」がありました。
2023年6月の転送有料化に伴い、転居転送サービスは終了しています。
荷物1件1件に対して行うことになりますが、「転送不要・禁止」の指定がなければ有料で「転送サービス」が利用できます。
最初に送り状に記載された住所から転送したい変更先の住所までの運賃を着払い(定価)で支払うことになります。
対象サービス:
・宅急便
・宅急便コンパクト
・EAZY
・国際宅急便
転送の申し込みはヤマト運輸のHPから行います。
「お届け先変更(転送)依頼フォーム」(有人チャット)か、問い合わせフォームから転送依頼を行います。
その他の運送会社で、転居届を出すと転送してくれるようなサービスは見つけられませんでした。
どの運送業者であれ、旧住所に発送されてしまった荷物があるとわかったら、担当営業所等に、該当の荷物の伝票番号・問合せ番号を伝えて、転送してもらえるかその都度相談してみましょう。
お知り合いの方、銀行、カード、保険の住所変更など、登録・利用しているサービスへの住所変更を忘れずに行いましょう。
引越し間近の宅配便などには発送先に気をつけましょう。
郵便局の転居届は出す?出さない?
他人の住所に自分宛の郵便物が届く。
引越しをしたことがない方には奇妙な出来事のように感じられるかもしれませんが、引越しで住所が変わることがあれば、どこでも誰でも起こりうることだったりします。
正確な住所を差出人に知らせることは大切です。
もし、他人の郵便受けに自分宛の手紙が入ってしまったら・・・。
大切な個人情報が悪意のある他人に漏れてしまう恐れもあります。
届け出をせずに引越してしまった場合でも、気がついた時すぐ手続きをすることが望ましいのではないでしょうか。
(筆者は転出届を提出した役所から、旧住所宛に郵送された書類が転送されてきたことがあります。役所がなぜ前の住所宛に発送したのか問い合わせはしませんでしたが、転居届を出しておいてよかったと強く思った出来事でした)
郵便法
第二条(郵便の実施) 郵便の業務は、この法律の定めるところにより、日本郵便株式会社(以下「会社」という。)が行う。第三十五条(転送) 郵便物(郵便約款の定めるものを除く。)は、その受取人がその住所又は居所を変更した場合においてその受取人から郵便約款の定めるところによりその後の住所又は居所を届け出ているときは、その届出の日から一年内に限り、これをその届出に係る住所又は居所に転送する。
第四十二条(誤配達郵便物の処理) 郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない。
○2 前項の場合において誤つてその郵便物を開いた者は、これを修補し、かつ、その旨並びに氏名及び住所又は居所を郵便物に表示しなければならない。
(出典:e-Gov法令検索)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000165
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