引越しの手続き

ペットの引越し手続き一覧(犬・猫の登録)|ペットに関する法律など

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ペット(犬と猫)が引越ししました。

ペットを飼っている方が引越しに際して必要となる手続きをまとめました。

手続きをする期間は、国内引越しの場合は引越しが終ってから(特定動物の場合を除く)、国際引越しの場合は、引越しの前に時間的余裕をもって行いましょう。

犬や猫をたくさん飼っている場合(多頭飼育)や危険な動物(特定動物)に関する手続きもあります。

引越しをされる方だけでなく、今はペットを飼っていないけど、これから飼おうとお考えの方にも、ちょっとした参考にしてもらえる内容になっていると思います。

国内引越の場合

ペットと一緒に引越しが終わると、ペットにまつわる手続きが必要な場合があります。

法律だけでなく、ペットに関して独自に条例で定めている自治体も今では少なくありません。

動物を飼う者の責任として、「知らなかった!」では済まされないことがあります。

引越しが終わったら、できるだけ早く転入先の自治体に確認するようにしましょう。

ペットの届け出のタイミング
受付窓口を保健所としている自治体のほか、市役所などで受付けている自治体もありますので、転入届、転居届などの手続きで市役所に行く際にあわせ届け出するとよいでしょう。

犬の登録

犬の登録、住所変更の届出の流れ

犬の飼育には、狂犬病の予防の観点から自治体への登録が必要です。

登録済みの犬を連れて引越しをする場合、転入先の自治体に登録事項の変更をして、犬鑑札の交換交付を受けます。(無料)

同一市区町村での転居や、所有者の変更の場合、変更の届出は必要ですが、犬鑑札を提出する必要はなく、再交付もありません。

現在お持ちの犬鑑札をそのままご所持ください。

登録することを知らなかった!もしくは忘れて登録していなかった!なんて場合には速やかに届け出ましょう。

  • 生後91日以上の犬を飼っている方は、犬の登録(犬の生涯に1度)と狂犬病予防注射(毎年1回)を受けさせる義務があります。
  • 交付された鑑札や注射済票は犬に着けておくよう定められています。
  • 罰則として、違反した場合、20万円以下の罰金に処せられます。(狂犬病予防法)

犬の登録事項の変更の届出

届出が必要な場合

  • 引越しなどで所有者の住所・犬の所在地が変わった
  • 結婚などで所有者の名前が変わった
  • 譲渡などで所有者が変わった
  • 犬が死亡した

届出場所

  • 転入先の市町村窓口 (前住所での届出(転出時)は必要ありません)
  • 保健所(市内での転居の場合など、電子申請や、郵送、電話での届出を受付けている自治体もあります。)

届出期間

  • 登録の変更 引越し後30日以内

登録をしていなかった場合 犬を飼い始めて30日以内
又は、犬が生後90日以内の場合 生後90日後から30日以内

必要なもの

  • 「犬の登録事項変更届出書」(自治体のホームページでダウンロード、もしくは窓口でもらえます)
  • 「犬鑑札」登録した自治体で交付されたもの
  • 「狂犬病注射済票」
  • その他 自治体発行の手帳や証明書類などがあれば
鑑札や、注射済票を紛失されている場合、転入先の窓口で再交付を受けてください。(再交付手数料がかかります)

届出人

  • 犬の所有者
    (代理申請が可能な場合もあります)

手数料

犬鑑札の交換(登録事項の変更)のみの場合

無料です。
手数料は必要ありません。

再交付を受ける場合

1件につき
鑑札の再交付手数料:1,600円
狂犬病注射済票再交付手数料:340円

登録していなかった場合

1頭につき
新規登録手数料:3,000円
注射済票交付手数料:550円

予防注射料金(集合注射):自治体、各動物病院による
(動物病院で個別に予防注射を受けた場合、動物病院で発行された「狂犬病予防注射済証」を窓口に提出して、「注射済票交付」を受けるため、手数料が必要になります)

転入先の自治体へお問い合わせください。

(例)横浜市の場合

【犬の登録事項の変更に関する届出ができる場所】
・各区役所内の「福祉保健センター 生活衛生課 (環境衛生係)」
(横浜市保健所ではありません)

・狂犬病予防注射会場(集合注射会場)
(登録情報がその場で確認できないものは受付できません。元の市町村の犬鑑札が必要です。
会場で届出が受理されると、その場で狂犬病予防注射(3,050円)を受けることができます)

・横浜市から委託を受けた動物病院
(横浜市内での住所等の変更のみ)

その年度の狂犬病予防注射が済んでいない場合、転入の手続きを行うことはできても、予防注射を済ませた後、再度窓口への届出が必要です。
予防注射を済ませてから、転入の手続きをすれば、1度で済ませられますね。

自治体ごとにペットに関する様々な取り組みが行われています。
引越しを機に、転入先でペットに関する助成制度などがないか調べてみてはいかがでしょう。

メモ

2020年5月22日、国内で狂犬病に発症した人がいることが発表されました。

フィリピンで犬にかまれて感染し、来日してから発症したとのことです。

日本では14年振りの発症者だったといいます。

飼い犬に予防接種をすることが、人への感染対策につながっています。

猫の登録

猫の登録は、自治体の定めによります。犬のほかによく飼われている猫は、登録を法律で定めていませんが(届出不要)
自治体によっては、猫の適正飼育のため、登録を条例で定めているところもあります。

転入先の自治体にご確認ください。

猫の登録をされていた方が引越しで住所が変わる場合、登録事項の変更や登録抹消をする必要があります。

転出する前に、登録をした窓口にご確認ください。

例えば、

  • 宇検村飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例
  • 徳之島町飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例
  • 伊仙町飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例
  • 天売島ネコ飼養条例
    など

竹富町ねこ飼養条例では、国の特別天然記念物であるイリオモテヤマネコの保護のため、特別なルールを設けています。

西表島にネコを連れて行く前に、

  • ウイルス検査(※ネコエイズ、ネコ白血病に感染しているネコの持ち込みは禁止)
  • ワクチン接種
  • マイクロチップ装着
  • 完全屋内飼育できない場合には、避妊去勢手術

以上を行い、検査の証明書を提出して飼い猫の登録をするよう定めています。

条例ではありませんが、登録制にしている自治体もあります。
例えば、

  • 三島市(三島市猫の保護及び管理に関する指導要綱)
  • 焼津市(焼津市猫の愛護管理指導要綱)
  • 島田市(島田市ねこの保護管理指導要綱)
    など

猫の登録

届出場所

  • 自治体の窓口

届出期間

  • 引越した日から30日以内

必要なもの

  • 猫の登録届出書(自治体のホームページでダウンロード、もしくは窓口でもらえます)

登録手数料

  • 無料~1,000円(自治体によります)
罰則として、未登録などに2~5万円以下の過料を課す条例もあります。

多頭飼育の届出制

多頭飼育は届出制の自治体もあります。

平成25年に改正された動物愛護法により、自治体が条例で多頭飼育を届け出制にすることができるようになりました。

転入先の自治体で該当する方は、届け出が必要です。

ペット(犬・猫)をたくさん飼っている方は、転入先の自治体でご確認ください。

届け出内容に変更があった場合(住所や頭数、所有者の氏名など)は変更届が必要です。

犬および猫の多頭飼養届

届出場所

  • 自治体の窓口
    (郵送、FAX、電子申請(メールなど)で受付けている自治体もあります)

届出期間

  • その状況になった日から30日以内

提出書類

  • 多頭飼養届(自治体のホームページでダウンロード、もしくは窓口でもらえます)

届出が必要な方

届け出を定めている地域に住んでいて、

犬・猫(生後90日以内のものを除く。)を合わせて5頭~10頭以上飼っている場合。

罰則(過料)
札幌市合わせて10頭以上5万円以下
長野県合わせて10頭以上5万円以下
新潟市合わせて10頭以上5万円以下
埼玉県
※さいたま市内で
該当する方の届出先は、
市の窓口です。
合わせて10頭以上3万円以下
茨城県合わせて10頭以上5万円以下
千葉県
(千葉市、船橋市
および柏市を除く)
 合わせて10頭以上5万円以下
千葉市・船橋市・柏市
(動物の飼養又は
収容の許可)
10頭以上ーー
神奈川県
(横浜市、川崎市
および相模原市を除く)
合わせて10頭以上ーー
横浜市、川崎市、相模原市
(動物の飼養又は
収容の許可)
10頭以上ーー
名古屋市
合わせて10頭以上5万円以下
山梨県
※甲府市内で
該当する方の届出先は、
市の窓口です。
合わせて10頭以上5万円以下
滋賀県
※大津市内で
該当する方の届出先は、
市の窓口です。
合わせて10頭以上3万円以下
の罰金、拘留
または科料
京都市犬を5頭以上、
猫を10頭以上、
犬猫を合わせて10頭以上
のいずれか
1万円以下
大阪府合わせて10頭以上5万円以下
福岡市犬を5頭以上、
犬4頭以下の場合
犬猫を合わせて10頭以上
のいずれか
ーー
佐賀県合わせて6頭以上5万円以下
熊本市
(動物の飼養又は
収容の許可)

10頭以上ーー
鹿児島市10頭以上ーー
鹿児島県 奄美市・
瀬戸内町・大和村
5頭以上の
飼養-保管禁止
(許可を受けた
場合を除く)
5万円以下
沖縄県 東村・
大宜味村・国頭村
合わせて10頭以上ーー
※罰則として、未届けや虚偽の届出をした場合、過料を課す条例もあります。
※定められている地域内でも、許可が不要な地域もあります。
詳しくは自治体にお問い合わせください。

業者やボランティア団体など、適用対象外もあり、対象の多くは一般家庭に向けられています。

多頭飼育崩壊などの問題が後を絶えない状況で、届け出制の検討をしている自治体もあり、今後条例を定める地域は増えることが予想されます。

(※届出が必要な地域はあくまで一例です。2020年8月に確認できた地域を紹介しています)

犬を10頭以上飼う場合|化製場等に関する法律

指定区域内で対象の動物を一定数以上飼養する場合は、届け出を行い、許可を受ける必要あります。(動物の飼養又は収容の許可)

「多頭飼養の届出制」は動物愛護の条例で、それとは別の「化製場等に関する法律」の第9条により定められている届け出制です。

対象動物の種類と数

  • 牛   1頭
  • 馬   1頭
  • 豚   1頭
  • 綿羊  4頭
  • やぎ  4頭
  • 犬   10頭
  • 鶏   100羽
  • あひる 50羽
  • その他その飼養又は収容に関して公衆衛生上の配慮が必要な動物として都道府県の条例で定める動物
    ※鶏、あひるは30日未満のひなを除く。

(頭数は、条例によって異なる場合があります)

畜産農家のように大規模に飼養している場合に限らず、犬を10頭以上飼っている一般家庭、ペットとしてミニブタやポニーを飼う人も許可が必要になっています。

地域によっては許可が不要な区域があったり、多頭飼育の届出とは別途必要であったりなかったり、書類の準備がさまざま必要だったりしますので、まずはお住まいの自治体保健所にご確認ください。

特定動物の飼養又は保管の許可について

危険な動物。特定動物。ワニ。

犬以外に登録の届出が必要な動物は、特定動物(危険な動物)に定められているオオカミやニシキヘビ、ワニガメなど、人の生命・身体・財産に害を与えるおそれのある動物です。

2020年6月1日から、愛玩目的での飼養は原則禁止となっています。(動物の愛護及び管理に関する法律の改正)

交雑種(親のどちらかが特定動物)も許可が必要です。(親がどちらも交雑種の場合は対象外)

飼うには事前に管轄の都道府県又は政令市の保健所への申請と許可、マイクロチップの装着などが必要です。(有効期間5年)

2020年5月31日までに許可を受けた動物は、引き続き飼養が可能です。

手続きで犬や猫などの動物と違うのは、引越しなどにより登録している特定飼養施設の所在地や保管方法などに変更がある場合、事前に許可が必要な点です。

ただし、申請者の住所・氏名の変更であれば、変更後30日以内の届出でかまいません。

まずは転居前に、登録をされている保健所にお問い合わせください。

特定動物飼養・保管変更許可申請

届出場所

  • 都道府県、政令市の保健所窓口

届出期間

  • 変更内容によっては、事前に申請が必要です。

必要なもの

  • 変更内容によって必要な書類なども異なります。
    書類は自治体のホームページからダウンロードできますが、お問い合わせの上ご確認ください。
特定動物の無許可での飼養や、住所変更等は、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金(個人の場合)となります。

特定動物リスト (環境省ホームページ)

国際引越しの場合

ペットが国境を越えているイラストです。

ペットに関する手続きは基本、引越しが終ってから行いますが、それは国内引越しの場合です。

国際引越しで動物を連れて国境を越えるとなりますと、事前に準備が必要な場合があります。

動物の種類、相手国の条件など様々なパターンがあり、ひと言でまとめてご紹介しきれません。

動物検疫所のホームページで詳細を確認できるページへのリンクをご紹介します。

参考になさってください。

日数に余裕をもって早め早めに確認・準備を行うようにしましょう。

海外からの転入

海外からペットを連れて入国する際には、ペットの種類によっては動物検疫所で検査を受ける必要があります。

必要な手続き・検査などには長時間(日数)かかることがあります。

詳細は下の動物検疫所ホームページをご覧いただき、ご不明点がありましたら、お早めに動物検疫所にご連絡ください。

犬、猫の場合
http://www.maff.go.jp/aqs/animal/dog/import-index.html
うさぎの場合
http://www.maff.go.jp/aqs/animal/aq11-4.html
そのほかの動物の場合
http://www.maff.go.jp/aqs/animal/index.html

※鳥類(鶏、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥、あひる、がちょう、かも目)、きつね、あらいぐま、スカンク、偶蹄類の動物(牛、やぎ、ひつじ、豚、いのしし、しか等)、馬、みつばち等についても、動物検疫所での検査が必要となります。

日本での犬の登録が済んでいない場合、輸入後30日以内に自治体の窓口に犬の検疫証明書を持参して、登録を行ってください。

海外への転出

日本から海外へペットを連れて行く際には、ペットの種類によっては動物検疫所で検査を受ける必要があります。

また、事前に輸出先の国の入国条件を確認し、その条件に沿った準備が必要です。

必要な手続き・検査などには長時間(日数)かかることがあります。

詳細は下の動物検疫所ホームページをご覧いただき、ご不明点がありましたら、お早めに動物検疫所にご連絡ください。

犬、猫の場合(相手国当局から犬のバベシア・ギブソニIFA検査を求められている方へのお知らせがアップされています。以下のリンク先でご確認ください)
http://www.maff.go.jp/aqs/animal/aq12-1.html
うさぎの場合
http://www.maff.go.jp/aqs/animal/aq12-4.html
そのほかの動物の場合
http://www.maff.go.jp/aqs/animal/index.html

※鳥類(鶏、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥、あひる、がちょう、かも目)、きつね、あらいぐま、スカンク、偶蹄類の動物(牛、やぎ、ひつじ、豚、いのしし、しか等)、馬、みつばち等についても、動物検疫所での検査が必要となります。

上記以外の動物についても、他法令による規制があります。

一般的なペットのうち、例えばインコやハムスターなども動物の輸入届出制度の対象になっています。

動物の輸入届出制度詳細については、以下のページをご覧ください。

動物の輸入届出制度(厚生労働省、動物検疫所の検疫対象外のほ乳類・鳥類)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000069864.html

外来生物法(環境省)
https://www.env.go.jp/nature/intro/1law/index.html

ペットに関する法律

犬がペットに関する法令などを読んでいます。

【狂犬病予防法】

第四条 犬の所有者は、犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合にあつては、生後九十日を経過した日)から三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあつては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りでない。
2 市町村長は、前項の登録の申請があつたときは、原簿に登録し、その犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならない。
3 犬の所有者は、前項の鑑札をその犬に着けておかなければならない。
4 第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬の所有者は、犬が死亡したとき又は犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地(犬の所在地を変更したときにあつては、その犬の新所在地)を管轄する市町村長に届け出なければならない。
5 第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬について所有者の変更があつたときは、新所有者は、三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
6 前各項に定めるもののほか、犬の登録及び鑑札の交付に関して必要な事項は、政令で定める。

第五条 犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせなければならない。
2 市町村長は、政令の定めるところにより、前項の予防注射を受けた犬の所有者に注射済票を交付しなければならない。
3 犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない。

第二十七条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第四条の規定に違反して犬(第二条第二項の規定により準用した場合における動物を含む。以下この条において同じ。)の登録の申請をせず、鑑札を犬に着けず、又は届出をしなかつた者
二 第五条の規定に違反して犬に予防注射を受けさせず、又は注射済票を着けなかつた者

(出典:e-Gov法令検索
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC1000000247)

【動物の愛護及び管理に関する法律】

第九条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、
動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、
条例で定めるところにより、
動物の飼養及び保管について動物の所有者又は占有者に対する指導をすること、
多数の動物の飼養及び保管に係る届出をさせることその他の必要な措置を講ずることができる。

第二十六条、第二十八条、第六章

(出典:e-Gov法令検索
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=348AC1000000105)

【化製場等に関する法律】

第九条 都道府県の条例で定める基準に従い都道府県知事が指定する区域内において、政令で定める種類の動物を、その飼養又は収容のための施設で、当該動物の種類ごとに都道府県の条例で定める数以上に飼養し、又は収容しようとする者は、当該動物の種類ごとに、その施設の所在地の都道府県知事の許可を受けなければならない。

(出典:e-Gov法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000140_20150801_000000000000000&openerCode=1)

つぶやき

九官鳥のイラストです。

以上、引越しに際してペットにまつわる手続きを一覧でご紹介しました。

知りたかったことは確認できたでしょうか?

私は子どもの頃、親の転勤で台湾に住んでいたことがあるんですね。

日本に帰国する際、父親が、九官鳥を連れて帰国するための手続きをしたそうです。

我が家で可愛がっていたペットというわけではなく、父親の上司の自宅で飼っていた九官鳥の輸入手続きだったということでした。

父親に言わせると「まずは衛生局に行ってね、大変だったんだよ」ということです。

大変だったのでしょうね。

もしかすると、似たような事情で調べてらっしゃる方もいるかもしれませんね。

このページの情報が、何かひとつでもお役に立てれば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

電話番号入力なしでOK!

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