引越しのトラブル

引越しのキャンセル費用っていつから有料?見積もりでもらったダンボールはどうする?

このページには広告が含まれています。

引越しキャンセル。トラブル。

引越し業者と一度は契約はしたものの、より良い条件を提示する引越し業者が新たに見つかることもあるものです。

どうしても外せない用事が入ってしまったり、家族が急に病気になってしまったりと、引越しどころではなくなってしまうこともあるかもしれません。

そんな時、あなたならどうしますか?

まだお金を払っていないから大丈夫だろう・・・。

前の日にでも電話で断れば大丈夫だろう・・・。

もしもあなたがそんな考えでいるのであれば、大きな出費を覚悟することになるかもしれません。

引越しトラブルの中で多いもののひとつが、引越しのキャンセルなんです。

解約は決められた期日までに

引越し契約をキャンセルまたは延期したい場合、引越し業者に対して決められた期日までにキャンセルの申し立てをしないと解約手数料、延期手数料が発生することになります。

引越しの解約手数料、延期手数料が発生する条件については、荷主と引越し業者間の契約ルールである引越運送約款に定められています。

引越運送約款とは引越しの契約についての取り決めが記載された文書で、引越しの見積もり時に営業マンが提示する決まりになっています。

裏面に引越運送約款が印字された見積書を荷主に渡すことで、引越運送約款の提示とする引越し業者もあります。

引越運送約款に定められた荷主都合による引越しの解約手数料、延期手数料は以下のようになっています。

解約日解約料金
3日前までなし
2日前運賃及び料金の20%以内
前日運賃及び料金の30%以内
当日運賃及び料金の50%以内

参照:標準引越運送約款

つまり、引越し日の3日前までに引越し業者にキャンセル、もしくは日程の延期を申し出ない場合には解約手数料、延期手数料が請求されることになります。

解約料金の運賃及び料金というのは、高速料金や梱包資材など実費で支払う費用以外のすべてです。

引越し日の3日前までにキャンセルをしない場合、見積もり費用のおよそ9割程度が解約料金の計算対象になるということです。

引越し費用のしくみは以下のようになっています。

運賃 + 荷役費 + 実費 + 付帯サービス料 = 引越し料金

例えば、引越し料金10万円の引越しがあったとしましょう。

ダンボールなど梱包資材が1万円だとすると、運賃及び料金は9万円です。

この引越しを前日にキャンセルすると、9万円×30%なので最大2万7千円が解約手数料となります。

解約手数料、延期手数料の収受は国が引越し業者に認めている行為です。

忘れていた・・・。では済まされないのです。

キャンセル料なしで引越しを解約することができるのは、3日前までと覚えておきましょう。

キャンセル料を支払うその前に

お客様都合によるお引越しのキャンセルについては、引越し料金全額をお支払いいただきます。

中にはこんな違法行為を行おうとする悪徳引越し業者もあるかもしれません。

このページをご覧いただいているあなたには、さらに強力な知識武装をしていただきたいと思います。

たとえ引越し当日にキャンセルしたとしても、あなたは引越し業者に1円もキャンセル料を支払う必要がないかもしれません。

それはなぜか・・・。

ほぼすべてといっていい引越し業者が使う引越運送約款に、以下の記載があるためです。

当店は、見積書に記載した荷物の受取日の三日前までに、申込者に対して、見積書の記載内容の変更の有無等について確認を行います。

「当店」というのは、国が定めた標準引越運送約款を使用している引越し業者のことです。

引越運送約款というのは引越し業者の利益を守るだけでなく、利用者が不利益を被らないようにも作られているのです。

例えば、あなたが引越しをする3日前までに、契約をした引越し業者から荷物の変更などがないかの確認がなかった場合・・・。

あなたが引越しを当日にキャンセルしても、引越し業者にキャンセル料を支払う必要はないのです。

実際私が勤めていた引越し会社でも、引越し3日前までに確認の連絡をしていないお客さんというケースはありました。

前日に「明日は予定通りでいいでしょうか?」といった具合です。

だからといってお客さんが「キャンセルしてやろう。」と考えることはないと思いますが、このようなケースはあり得るということです。

もしもあなたが直前に引越しをキャンセルしなければならない状況に陥ったとき、どうぞこのページを思い出してください。

引越し業者が確認を怠った場合には、解約手数料または延期手数料を支払う必要のないケースもあるということを。

解約後のダンボールはどうする?

ダンボールなど梱包資材は引越し費用に含まれていることがほとんどです。

そのため引越しをキャンセルまたは引越し業者を変更する場合には、すでに使用してしまった分については実費で支払わなければなりません。

解約を申し出ると、すでに配達済みの梱包資材についての対応は引越し業者によって様々です。

すべて買い取りになるというところ。

使用した分を支払い、残りを元払いで送り返せというところ。

無料で引き取りに来てくれるところ。

使用していないものについては支払う必要はないのですが、返送の手間と送料を考えるとどうかといったところです。

一度は契約をしてしまった・・・。

すでに使ってしまった・・・。

こんな引け目を感じたり、キャンセルをする理由を説明するのに煩わしさを感じたりといったこともあるでしょう。

ここまで読み進めていただいたあなたには、そんな時に使えるとっておきの方法をお教えします。

私が引越しの営業マンであった時に使っていた方法です。

脈がありそうなお客さんには、以下のように話をしました。

「ウチに決めていただけるなら、ダンボールは返しておきます。」といった具合です。

ライバル会社のダンボールを引き取るだけで引越しを取れるなら、引越しの営業マンは喜んで引き取ります。

今より安い引越し業者が見つかった・・・。

あっちの営業マンのほうが頼りになりそうだ・・・。

そんな時は営業マンに言ってみてください。

「ダンボールの返却をしていただけますか?」と。

電話番号入力なしでOK!

-引越しのトラブル