引越しの手続き

マイナンバーの引越し手続き|住所変更、期限、忘れてた場合など

このページには広告が含まれています。

マイナンバーカードと通知カードのイラストです。

引越しや結婚などにより、住所、氏名に変更があった場合、マイナンバーカードをお持ちの場合 記載事項の変更 手続きが必要です。

変更があった日から14日以内※に市区町村へ届け出なければなりません。

引越しによってマイナンバー(個人番号)自体が変わることはありません。

通知カード(※令和2年5月25日に廃止)あるいは個人番号通知書(通知カード廃止以降に送付)をお持ちの場合、手続きの必要はありません。

このページでは、引越しの際に必要なマイナンバーに関するおもな手続きをまとめました。

マイナンバーに関連するカードの比較表です。

※通知カードは令和2年5月25日に廃止され、記載事項の変更手続きができなくなりました。
※本ページの内容は、執筆した時点での内容です。

マイナンバーの住所変更

引越し後にマイナンバーカードを持って役所に行く人です。

マイナンバーカードをお持ちであれば、住民票の異動と同じく、引越しをしたら必要な手続きです。

引越し後、市役所に転入・転居届を提出するのにあわせて、マイナンバーカード(個人番号カード・マイナカード)を持参して手続きしましょう。

手数料はかかりません。

家族で引越し(同一世帯で変更が生じる)する場合、手続きをされる方は、変更が生じる家族全員分のマイナンバーカードを持参しましょう。

【届出場所】

転入先の市役所窓口
(転出時の手続きは不要です。転入後に行います)

※海外へ転出される場合、自治体にカードの返納をします。
転出届提出の際にカードを持参してください。

※市役所以外の出張所や市民センターなどの窓口では、転入届の提出が可能でもマイナンバーに関する手続きができない場所や時間帯もあります。転入先でご確認ください。

【届出期間】

転入後14日以内

マイナンバーカードをお持ちの方

マイナンバーカードのイラストです。

同一市区町村内での引越し(転居)

<記載事項変更届>

引越しから14日以内に転居届を提出し、マイナンバーカード表面の記載事項の書換(役所の承認印+新住所+変更日を追記)をしてもらいます。
カード交付時に登録した4桁の暗証番号を入力します。

転居届提出の際にマイナンバーカードを忘れてしまった場合

転入届を提出してから90日以内に、改めて窓口で記載事項変更届(ホームページでダウンロード、窓口でもらえます)を提出します。
転居届出時にマイナンバーカードを持参すれば「記載事項変更届」の提出は不要です。

他の市区町村への引越し(転出→転入)

<マイナンバーカードの継続利用>

転入先でもカードを引き続き利用できるように継続利用の手続きを行います。

引越しから14日以内に転入先の市役所窓口に転入届を提出し、マイナンバーカード表面の記載事項の書換(役所の承認印+新住所+変更日を追記)をしてもらいます。
カード交付時に登録した4桁の暗証番号を入力します。

転出証明書の交付を受けずに転入届を行う「転入届の特例」を利用すると、転入手続きの際にカードの継続利用ができるようになります。

転入届を提出する際にマイナンバーカードを忘れた場合

転入届を提出してから90日以内に、改めて市役所の窓口で「記載事項変更届」を提出、4桁の暗証番号を入力することで、カードの継続利用手続きが完了します。

【届出人】

  • 本人
  • 同一世帯員
  • 代理人(法定代理人、任意代理人)

【必要なもの】

  • 記載事項を変更するマイナンバーカード
  • マイナンバーカードの暗証番号(4桁)※
  • 届出人の本人確認書類 ※

※4桁の数字の暗証番号を3種類設定した方は、「住民基本台帳用暗証番号」が必要です。
※本人が手続きをする場合、記載事項の変更をするカード自体が本人確認書類になります。

法定代理人が手続きする場合(上記に加えて)

  • 資格を証明する書類(戸籍謄本・登記事項証明書など)※

※同一の市町村に本籍、もしくは住民票があり、資格を確認できる場合は不要な自治体もあります

任意代理人が手続きする場合(上記に加えて)

  • 委任状(ホームページからダウンロード)※

※本人と同一世帯員が手続きする場合、委任状は不要です。
※別世帯の代理人が手続きをする場合、本人確認書類が2点必要な場合があります。
事前に自治体にご確認ください。

手続きにはマイナンバーカード1枚ごとの暗証番号が必要です。
同一世帯の方がまとめて手続きする場合、家族全員分の暗証番号を確認しておきましょう。

別世帯の代理人に本人が暗証番号を伝えて手続きを頼むことはできません。

別世帯の代理人による手続き方法は自治体によります。ご確認ください。

  • 書式照会(代理人が窓口を2度訪問/2度目は本人が訪問するなど)
  • 本人が暗証番号を記載して封かんしたものを代理人が提出

注意事項


【転入届の提出期日】

・引越し日から14日以内
・転出届に記入した転出予定日から30日以内
※いずれか早いほうの期日まで

【転入届提出後のマイナンバーカード継続利用の手続き期日】

・転入届を提出してから90日以内

【その他】

・継続利用手続きをしないまま転出した
・カードの有効期間が過ぎた

上記にひとつでも当てはまる場合、カードは失効しますので、マイナンバーカードの継続利用はできません。

再発行を申請するか、しないかです。

電子証明書を発行していた方

マイナンバーカードの電子証明書の有効期限を囲ったイラストです。

住民票の異動や戸籍の届出によって住所や氏名が変更になると、署名用電子証明書は自動的に失効します。

再発行を希望する場合、暗証番号(6桁以上16桁以下の英数字)が必要です。(手数料200円不要な場合もあります)

即日再発行されます。

利用者証明用電子証明書には、氏名・住所の情報が記録されていませんので住所変更後も有効期間まで利用することができます。

本人以外による再発行の申請は自治体にご確認ください。

通知カードをお持ちの方

通知カード。手続きなし

通知カードをお持ちの方で、住所、氏名に変更があった場合、通知カードに関する手続きは特にはありません。

2020年5月25日に通知カードは廃止され、取扱いが変更になり記載事項の変更手続きなどが行えなくなったからです。詳細

現在は、お持ちの通知カードに記載されている氏名や住所などが、住民票に記載されている内容と一致する場合のみ、「マイナンバーの証明書」として使用できるようになりました。

記載事項の変更ができないので、引越し後には「マイナンバーの証明書」としては「無効」になります。

通知カードが廃止になって証明書として無効であってもマイナンバー制度は続いています。

大切に保管してください。

個人番号通知書をお持ちの方

個人番号通知書

住所や氏名の変更に伴い、特に行う手続きはありません

2020年5月25日以降、通知カードに変わって一人ひとりにマイナンバーを通知するものとして送付されるものです。

既に通知カードを受け取っている方には、新たに届くことはありません。

「マイナンバーの証明書」や「身分証明書」として利用することもできません。

証明書としての利用はできませんが、個人のマイナンバーが記載された重要な書類ですので、大切に保管してください。

マイナンバーの住所変更を忘れてた

マイナンバーカードの住所変更手続きをしていなかった人です。

そういえば、引越ししたときにマイナンバーの手続きってどうしたっけか?

役所にカードを持って行ったっけかなあ?

そんな方は要注意。

マイナンバーカードをお持ちの方

マイナンバーカードの住所変更をしたか迷う人です。

マイナンバーカードの住所変更を忘れていた場合、まずはカードが失効していないかご確認ください。

  1. 引越した日から14日以上過ぎてから転入届を提出した。
  2. 転出届に記入した転出予定日を30日以上過ぎてから転入届を提出した。
  3. 転入届を提出してから90日を過ぎた
  4. 引越ししてからマイナンバーカードの継続利用手続きをしないまま、再び引越しした。
  5. カードの有効期限が過ぎた。

上記のいずれかに該当する場合、マイナンバーカードは失効しています。

失効してしまった場合の対応は、自治体ごとに方針を決めているそうです。

役所の窓口へご相談の上、マイナンバーカード再発行の申請を行ってください。(再発行しない選択肢もあります)

通知カードは現在廃止されており、再発行はできません。

カードに搭載していた電子証明書も失効します。

マイナンバーカードを身分証明書として利用できないこともありますので、ご注意ください。

失効していなければ、まだ間に合います。

通常の住所変更を行いましょう。

家族で引越しをして、転入届提出時に届出人が持参できなかったカードがあった場合など、「90日以内ならそのうちに…」なんてのんびりしていませんか?

カードの暗証番号がわからす、再設定をしないままになっていたカードはありませんか?

確認してみましょう。

通知カード/個人番号通知書をお持ちの方

通知カードの引越し手続きをしたかな?

マイナンバーカードの申請をしていない方は、お手元に通知カード(あるいは個人番号通知書)をお持ちだと思います。

通知カード(あるいは個人番号通知書)をお持ちで引越しをした方で、記載事項の変更を行っていなかった場合、現在はとくに行う手続きはありません

通知カードが廃止され、記載事項変更の手続きなどが終了したためです。

詳細

元々通知カードは、その人のマイナンバーを証明するもので身分証としては利用できないものでした。

廃止に伴い、引越しや婚姻などで住所や氏名が変わり記載内容に変更が生じると、マイナンバーの証明書としての利用もできなくなりました。

通知カードが証明書として利用できる場面は無くなりましたが、マイナンバー制度は続いています。

記載内容に変更があってもなくても、大切に保管していてください。

マイナンバーのこんな時

あんな時やこんな時の、マイナンバーに関する疑問をまとめました。

転出・転入届の特例の適用を受ける

転出届の特例・カードによる比較表

マイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの方は、転出の際の転出証明書の交付を受けなくても、転入先で転入届を受理してもらうことができます。(転入届の特例)

転出される同一世帯でマイナンバーカードを持っている人が一人以上いれば、同一世帯員のどなたからでも届出ができます。

転出届について

転出届

転出予定日のおおむね14日前から受付、引越し後14日以内に手続きをする必要があります。

オンライン、郵送または窓口で提出することができます。

オンラインで転出届を提出する場合

2023年2月6日から、マイナンバーカードを利用したオンラインでの転出届が可能になりました。

マイナポータル(アプリ)を利用した、郵送も窓口訪問も不要な手続き方法です。

詳しくはマイナポータルの「引越手続きについて」で確認できます。

自治体のホームページによっては、マイナポータルよりもわかりやすく手続きの流れを解説してくれていることもありますので、先にお住いの自治体のホームページで転出届に関する記載を確認してみるのがいいと思います。

郵送で転出届を提出する場合

現在お住まいの市区町村のホームページで郵送用の転出届をダウンロードします。

本人確認書類としてマイナンバーカードを利用しますので、マイナンバーカードのコピー(顔写真がある表面のみ)を用意して、必要事項を記入、担当課に送付します。

※「特例」の表現が(転入届の特例)だったり(転出届の特例)だったり(特例転出)だったりと、自治体によって若干異なるかもしれません。

「転出証明書の発行を受けなくてもいい」という意味での「特例」なので、表現が違っていても意味合いは同じです。
転出届の提出先であるお住いの自治体の表記・届け出方法に従ってください。

マイナンバーカードを利用すると住民基本台帳ネットワークを通じて転出証明情報を転入先市区町村へ送信するため、転出証明書は交付されないという仕組みだそうです。

「特例」(マイナンバーカード)を利用せずに転出届を郵送する場合

「転出証明書」を郵送してもらうための返信用封筒(切手を貼る)が必要です。

また、「引越し予定日」から「転入届を30日以内に出せない恐れ」がある場合、転出証明書が必要になる場合があるそうなので、返信用封筒を同封して転出証明書の発行を受けておくと役に立つかもしれません。

(郵送手続きの場合は「切手代」が必要になりますが、転出手続きそのものは手数料がかかりませんので転出証明書の発行も無料です)

「特例を利用しない転出届」の場合、「転出証明書」が手元に届いた状態でないと転入先で「転入手続き」ができません。

役所で書類を処理する日数、返送されてから届くまでの日数(土日祝日は普通郵便の配達がありません)を加味して、日数には余裕をもって行いましょう。

窓口で転出届を提出する場合

マイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの方は、窓口で転出届を提出する際にマイナンバーカード(又は住民基本台帳カード)も提示します。(転入届の特例を利用する)

転出証明書の交付を受けることなく、転入先で転入届の提出が可能になります。

国民健康保険・介護保険に加入されている方や、児童手当・児童扶養手当を受給されている方、各医療証をお持ちの場合など、転出の際に手続きが必要な場合があります。

窓口訪問が一度で済むように、ご自身に必要な手続きがオンラインや郵送で可能なのか、窓口でないと対応していないかなど、あらかじめ確認して必要なものをすべて用意してから窓口へ向かいたいものです。

不明・不安なことなどあれば市区町村のホームページで確認したり、担当部署に電話などで問い合わせて教えてもらいましょう。

転入届について

転入届

引越しをしてから14日以内に、転入先の市区町村窓口に転入届を提出します。

転出届はオンラインでも可能ですが、転入届(転居届)はオンライン(マイナポータル)ではできないため、必ず届け出窓口への訪問が必要です。

届け出書類に記入し、マイナンバーカード又は住基カードを提示して、カードの暗証番号(4桁)を入力します。

郵送・オンラインでの提出はできません。

オンラインで転入届が利用できない理由が、筆者の意訳になりますが、転出の際には「マイナンバーカードで本人確認が完了できるからオンラインで可能」であるのに対して、転入の際には「本人確認のための窓口訪問が必要だから」ということです。
出る時はできるのに入る時はマイナンバーカードでは本人確認ができない(?)ということです。謎です。

オンライン不可の代わりと言ってはなんですが、転入届(転居届)を提出するための「来庁予定の申請」というのがマイナポータルからできます。

届出窓口での滞在時間を短くしようという取り組みです。

代理人による転入届の提出

同一世帯員であれば、代理人でも手続きができます。マイナンバーカード1枚ごとに手続きが必要です。

代理人が暗証番号の入力を行いますので、本人から暗証番号を聞いておいてください。

暗証番号の入力を3回間違えてしまうと、暗証番号にロックがかかり転入手続きはできてもカードの継続利用はできなくなりますので注意が必要です。

暗証番号にロックがかかってしまった場合、改めて窓口で暗証番号の再設定をする必要があります。

転出届を提出した後に予定が変わった

何らかの事情で引越予定日が変わった=記入していた「転出予定年月日」が提出後に変更になったとしても、転出証明書は有効です。

数日以内の予定変更

新住所の窓口で新しい住所に住み始めてから14日以内に転入届を提出しましょう。

大幅な予定変更

注意

転入届の提出は、引越した日から14日以内で、転出予定日から30日以内のいずれかの早い日までに行ってください。
過ぎてしまうと、マイナンバーカードが失効するため、改めて前の住所地で紙の転出証明書の交付を受ける必要があります。

マイナンバーカード失効を理由とする再発行には手数料がかかります。(800円)

予定の変更によって失効の恐れがあると分かったら、できるだけ失効する前に担当窓口に電話などで対応を確認をしましょう。

転出がなくなった

引越し自体がなくなり転出しないことになった場合は、「転出取り消し」の手続きを行います。
郵送やオンラインではできません。あれば転出証明書とマイナンバーカードなどの必要書類を持参して受付窓口に行ってください。

マイナンバーカードが失効する前にしたいものです。

海外引越しの場合の手続き

海外引越しの場合も勿論、マイナンバーに関する手続きが必要です。

海外へ転出する

海外転出のイラストです。

市役所に転出届を提出する際にあわせて、お持ちのマイナンバーカード、または通知カードを返納します。

通知カードの廃止以降も、お手元にお持ちの場合は返納が必要です。

国外へ転出すると、マイナンバーカード・通知カードは失効します。

失効したカード自体は、個人番号の控えとして国外への転出により返納をした旨の記載がされて、返却されます。

帰国の予定がある場合、返却されたカードは大切に保管してください。

紛失してしまうと、海外から転入した際にカードの再発行手数料がかかる場合があります。

個人番号通知書をお持ちの場合、返納する必要はありません。海外から転入する予定があってもなくても、通知書は処分せずに、個人番号を把握する手段として大切に保管しておいてはいかがでしょうか。

海外から転入する

海外から転入するイラストです。

海外からの転入の際には、返納したカードが手元にある場合と無い場合、そもそも返納していない場合があります。

マイナンバーカード又は通知カードを転出の際に返納した場合

国外へ転出する前と同じマイナンバーを利用することになります。

転入届を提出した際に返納・返却されたマイナンバーカード、または通知カード、あるいは手元に保管しておいた個人番号通知書を持参しましょう。

(個人番号通知書は、転出の際に返納する必要はなく、手元に保管しておいたもののことです)

以前のマイナンバーカードは失効していますので、再交付申請を行います。(任意)

海外からの転入の際の再交付手数料は無料です。

通知カードあるいは個人番号通知書は、再発行が行われません。

国外転出以降、マイナンバーカードを紛失されてしまった場合、手数料がかかる場合があります。

申請の際にご確認ください。

制度の開始以前から国外にいて、国内に住民票がない場合

マイナンバーの付番を受けていませんので、日本国内に転入して住民票が作成されると、個人番号通知書が送おもな手続きをまとめてみました。付されます。

ご希望により、マイナンバーカードの申請を行ってください。

マイナンバーカード、あるいは通知カード・個人番号通知書を紛失した

マイナンバーカードを紛失した人です。

引越しの際にマイナンバーカードを探したけれども見つからなかった場合、万一他人の手に渡り悪用されてしまうことの無いよう紛失・再交付の手続きを行いましょう。

マイナンバーカードの再交付には手数料が必要です。

通知カードあるいは個人番号通知書をお持ちだった方で、紛失された場合、再交付は行えませんが紛失届は出しておきましょう。

マイナンバーカードをなくした

マイナンバーカード紛失

1.マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178
(一時利用停止に関しては、24時間365日対応)に連絡をして、一時利用停止の処理を受けます。

2.警察に遺失届を出します。

3.警察署で発行される受理番号を控えて、市区町村の窓口でカードの廃止(返納)と、希望される方は再交付の手続きをしてください。

必要に応じて、個人番号の変更を請求することもご検討ください。

通知カードをなくした

通知カード紛失

お住まいの自治体に、対応をご確認ください。

以前は、紛失した際には市区町村に届けるようにと定められていました。

警察に遺失届を提出し警察署で発行される受理番号を控えて、市区町村の窓口に行くという流れです。

通知カードの廃止により、紛失の際に届出を必要とする法律の項目が削除されました。

それなら届け出なくてもいいのかということですが、個人番号が悪意のある他人に知られてしまう恐れがあることに変わりはないので、引越しの際に紛失された場合など、どこでなくなったかがわかりませんので、警察に遺失届を提出したほうがいいと思います。

自宅内での紛失の場合、警察側で遺失物届を受理されないこともあるそうです。

失くしてしまった通知カードは再発行ができません。

廃止以降も、『通知カードの紛失は届出るように』としている自治体もありますので、お住まいの市区町村窓口で対応をご確認ください。

個人番号通知書を失くした

個人番号通知書の紛失です。

通知カードの廃止以降、マイナンバーを通知するために送付されることになった個人番号通知書ですが、紛失の際に市区町村への届出は必要ありません。

第三者に個人番号を知られたとしても、

”それだけで個人情報が引き出せるわけではありませんのでご安心ください。”

とアナウンスはされていますが、個人番号に加えて住所や氏名が記載されているので、念のため警察に遺失届を提出しましょう。

個人番号通知書の再発行はできません。

個人番号を確認するには、

  1. マイナンバーが記載された「住民票の写し」
  2. 「住民票記載事項証明書」

いずれかを取得するか、マイナンバーカードの交付を申請します。(申請から受け取りには1~2ヶ月程かかります)

紛失したマイナンバーカード、あるいは通知カード・個人番号通知書が見つかった

失くしたマイナンバーカードをみつけた人です。

マイナンバーカードの一時停止の手続きを行っている場合は、市区町村の窓口に届け出ることで、一時停止の解除・カードの引き続いての利用ができます。
(届け出先はマイナンバー総合フリーダイヤルではありません)

一時停止の処理に伴い、署名用電子証明書は失効しています。

窓口でカードの廃止、再交付を届け出ている場合は、見つかった前のカードは利用できません。再発行されたカードを利用しましょう。

通知カードや個人番号通知書の取扱いに関しても、お住まいの自治体に対応をご確認ください。

警察に遺失届を出していた場合、見つかった旨を報告し、「遺失物の取り下げ」を行いましょう。

マイナンバーカードの暗証番号を忘れた

マイナンバーカードの暗証番号を忘れた人です。

暗証番号の再設定が必要です。

  • 設定した暗証番号を忘れた場合
  • 連続して3回(署名用電子証明書は5回)入力を誤りロックがかかってしまった場合

転入の際に役所で転入届は受理されても、カードの継続利用はできません。

<暗証番号の再設定・窓口>

マイナンバーカードと、マイナンバーカード以外の本人確認書類を持参して、市役所の窓口で暗証番号の再設定手続きを行ってください。

市民センター・支所・出張所などでも手続きが可能な自治体もあります。

暗証番号の再設定をするマイナンバーカードをお持ちの方が15歳未満、成年被後見人の場合、法定代理人が手続きを行ってください。

【必要なもの】

  • 暗証番号を再設定するマイナンバーカード
  • カード名義人の本人確認書類
  • 代理人の本人確認書類
  • 代理権の確認書類(本人が15歳未満の場合戸籍謄本・登録事項証明書など)

原則、本人以外の申請はできません。

<署名用電子証明書の暗証番号は、コンビニで初期化・再設定が可能です>

署名用電子証明書(6~16桁の英(大文字)数字)の暗証番号は、自治体の窓口に行かなくてもコンビニなどのキオスク端末(マルチコピー機)で初期化・再設定ができるようになりました。(2022年~)

マイナンバーカードの数字4桁のパスワードの初期化・再設定は、コンビニ対応していません。窓口での手続きが必要です。

全国のセブンイレブン・ローソン・ファミリーマート、イオンリテール、イオン北海道、イオン東北、マックスバリュ西日本で可能です。
(2022年10月4日現在。順次サービス拡大予定)

【必要なもの】

  • マイナンバーカード
    (署名用電子証明書が設定されていない場合や、利用者証明用パスワード(数字4桁)も忘れてしまった場合は窓口での手続きとなります)
  • NFC搭載スマートフォン
  • スマホの専用アプリ
  • 新しく設定する暗証番号
    (6~16桁の英(大文字)数字)

詳細:コンビニでの電子証明書の暗証番号初期化再設定サービス リーフレット(外部サイトに移動します)

【手続きの流れ】

(1) 事前予約[スマホでの操作]

スマホに専用アプリをダウンロード

アプリを起動して、マイナンバーカードの券面情報を撮影(券面印刷内容の読み取り)

マイナンバーカードをスマホにかざす(ICチップの読み取り)

利用者証明用パスワード(数字4桁)を入力

ICチップ内に格納されている写真とスマホで撮影した顔の映像を照合(本人確認)

(2) 初期化・再設定[キオスク端末での操作]
※スマホでの事前準備完了後、24時間以内

キオスク端末で「行政サービスメニュー」を選択

端末にマイナンバーカードをかざす

利用者証明用パスワードを入力

新しい署名用電子証明書の暗証番号を再設定

手続きは以上です。

少々項目が多くて複雑なようにも感じられるかもしれませんが、手順に沿って進めていけば大丈夫だと思います。

コンビニでの操作案内は店員さんはできないようなので、問い合わせ先はマイナンバーのコールセンターになっています。

コンビニ等での初期化・再設定は無料です。
スマホでの操作は24時間対応、
キオスク端末での操作は毎日6:30~23:00までです。

マイナンバーカードの追記欄の余白がなくなった

マイナンバーカードの余白がなくなって再交付申請

券面記載事項変更手続きの際に、カードの再交付を受けられます。(手数料無料)

マイナンバーカードには写真が必要です。

申請の際に無料で写真を撮影してくれる自治体もあります。

事前にご確認ください。

マイナンバーカードに旧姓(旧氏)を併記する

旧姓(旧氏)を併記したマイナンバーカードのイラストです。

住民基本台帳法施行令等の一部改正により、希望する人が申請をすると、マイナンバーカード、または通知カード等へ旧氏(きゅううじ)が併記できるようになりました。
(2019年11月5日施行)

併記することで、婚姻等で氏(うじ)が変わっても、それまで名乗っていた旧姓で各種証明に利用できます。

マイナンバーカードをすでにお持ちの場合、旧姓は追記欄に追記されます。

旧姓(旧氏)とは

その人の、過去の戸籍上の氏のことです。

マイナンバーカード等に記載できる旧姓(旧氏)は、一人ひとつです。

その人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中からひとつを選べます。

旧姓を登録すると、住民票の写し等には必ず現在の氏と登録した旧姓が表示されることになります。

登録後、併記を削除申請することも可能です。(再度、併記の申請をする場合に条件が付きます)

旧姓(旧氏)が併記できる書類

旧姓(旧氏)を追記欄に追記したマイナンバーカードのイラストです。

旧姓(旧氏)の登録手続きを行うと、

  • 住民票の写し
  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 印鑑登録証明書
  • 住民票記載事項証明書
  • 公的個人認証サービスの署名用電子証明書

等の書類に併記できます。

旧姓(旧氏)の併記を申請する

旧姓の併記を希望する方は、必要書類を用意して、市区町村の窓口に申請してください。

1:旧姓が記載された戸籍謄本を用意します。

  • 本籍地の市区町村に請求。(直接、または郵送)
  • コンビニで発行(マイナンバーカードをお持ちで、コンビニ交付に対応している市区町村の場合)

2:戸籍謄本とマイナンバーカード、または通知カード、本人確認書類(運転免許証など)をもって現住所の市区町村で請求手続きを行います。

現住所の申請窓口と本籍地(戸籍謄本の申請する市区町村)が同じ場合、戸籍謄本の提出を不要とする自治体もあれば(手続きの際に職員が記載内容を確認する)、必ず戸籍謄本を取得・提出が必要な自治体もあるなど、詳細は窓口ごとに異なります。

申請の際は、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

子どもが生まれた

マイナちゃんの赤ちゃんのイラストです。

出生届を提出して住民票に登録がされると、個人番号通知書によりマイナンバーが通知されます。特に手続きの必要はありません。

2~3週間ほどで、簡易書留にて住民票の住所に個人番号通知書が送付されます。

以前は「通知カード」が送付されていましたが、通知カードが2020年5月25日に廃止以降 「個人番号通知書」に変わりました。

出生届を提出した市町村が、子どもの住民登録をする自治体と異なる場合(里帰り出産など)、住民票の作成が届出当日ではなくなるため、個人番号通知書の到着が遅くなることがあります。

児童手当の申請など、個人番号通知書が手元に届くよりも前に、子どものマイナンバーが必要となる手続きもありますが、通常、出生届を提出後、あわせて児童手当の手続きをすることができますので、即急に子どものマイナンバーを知る必要はあまりないでしょう。

マイナンバーを記載した住民票の交付を受けると、即日、子どものマイナンバーを知ることができます。

マイナンバー記載の住民票は、本人または住民票上同じ世帯の方以外の方が請求した場合、即日交付はされず、後日郵送となります。

マイナンバーカードを申請する

証明写真撮影機のイラストです。

個人番号通知書に同梱された「交付申請書」あるいは、通知カードに同梱された「交付申請書」を利用するか、パソコンやスマートフォン等によるWEB申請、あるいは一部の証明写真の撮影機から、交付の申請をすることができます。

通知カード廃止後も、マイナンバーカードの申請は引き続き可能です。

引越し後に申請を行う場合、前の住所に郵送された交付申請書は利用できません。

転入・転居手続きの際に窓口で受け取る交付申請書、または(マイナンバーカード総合サイト)よりダウンロードしてご利用ください。

交付の際には暗証番号の設定を行います。

  1. 利用者証明用(4桁の数字)
  2. 券面事項入力補助用(4桁の数字)
  3. 個人番号カード用(住民基本台帳用)(4桁の数字)
  4. 署名用電子証明書用(6文字以上16文字以下の英数字の組み合わせ)

1、2、3は同じ番号を設定することができます。

詳しくはお住まいの自治体、又は(地方公共団体情報システム機構のホームページ)をご覧ください。

申請から1~2ヶ月程で受け取れます。

裏面のマイナンバーなどを隠すビニールケースに入れた状態で交付されます。

マイナンバーカードの交付を受けると、通知カードは不要となりますので、市区町村に返納します。通知カードとマイナンバーカード、どちらも所持する必要はありません。

個人番号通知書の扱いは、窓口でご確認ください。

マイナンバーカードの受け取りは、なりすましによる取得を防止するため原則本人のみとなっています。申請者本人が身体の障害や病気などで受け取りに行くことが困難な場合は代理人による受け取りが可能です。

役所の窓口で交付申請を行い本人確認を受けることで、本人限定受取郵便※でカードを受け取ることができる自治体もあります。

※(特例型)郵便局から事前に通知書が届きます。受取方法、受取時の本人確認方法、保管期間などが記載されています。

マイナンバーカード申請の取り消しは可能です。市役所にお問い合わせください。
(申請取り消し後に、再度申請することも可能です。)

住民基本台帳カードを持っている場合

有効期限内であれば利用できますが、マイナンバーカードの交付を受ける場合には、住基カードは返納することとなり、失効します。

マイナンバーカードWEB申請について

スマートフォン、パソコン等からのマイナンバーカードの申請が出来ないタイミングがあります。ご注意ください。

オンライン申請サービスの定期メンテナンスのためです。メンテナンスが完了次第、サービスは再開されます。

〇定期メンテナンス日程
毎月第3土曜日 午前0時~午前8時

マイナンバーカードの申請中に引越しをした

マイナンバーカードの申請をしたけれど、受け取る前に市区町村をまたぐ引越しをした場合、その申請は無効になり、新しい住所で再度マイナンバーカードを申請する必要があります。

新住所の市役所窓口で、転入手続きの際に相談してください。

申請してから受け取りまでに時間がかかります。引越しが事前に決まっているようでしたら、申請するタイミングにご注意ください。

通知カードを受け取っていない

通知カードのイラストです。

2015年10月よりマイナンバーの通知が郵送により行われましたが、その際に何らかの事情で通知カードを受け取っていないケースもあるようです。

市役所で保管されていた場合、通知カードの廃止に伴い保管期間も終了している場合がありますので、ご確認ください。

通知カードも、個人番号通知書も再発行できません。

マイナンバーカードを申請するか、マイナンバーだけを知りたい場合は、マイナンバーが記載された住民票の交付を受けることでマイナンバーの確認ができます。

手数料

住所や氏名の変更に伴う記載事項変更届(マイナンバーカード)の際には、手数料は必要ありません。

追記する余白がなくなった際の再発行手数料も必要ありません。

国外からの転入による再申請の場合も、必要ありません。

マイナンバーカードの初回の発行手数料は無料です。

ただし紛失などによる再交付には手数料がかかります。

種類手数料
マイナンバーカード800円
電子証明書200円
追記する余白がなくなったなし
国外からの転入による再申請なし
※海外転出時に返却されたカードを紛失している場合ば別

通知カードや個人番号通知書は、再発行ができません。

いまさら聞けない?マイナンバーって何だっけ?

マイナンバーってなんだっけ?と考えている人です。

何年か前まででしたら普段の生活の中では、あまりマイナンバーを意識することってなかったという方も多いのではないでしょうか。

マイナカードと省略された単語でよく報道でみかけたりしても、実はなんだかよくわからないなという場合もあるかもしれません。

ここで、マイナンバーについて改めて解説します。

マイナンバーとは

12桁の番号です。

行政の効率化と国民の利便性の向上を目指し、2015年に導入された社会保障・税番号制度で、住民票を有するすべての人が持つ、一人にひとつの12桁の番号です。

生涯にわたって同じ番号を利用しますので、住民票を移してもマイナンバーは変わりません。
(不正利用の恐れがあり、本人の申請または市区町村の職権により変更する場合を除く)

通知カードとは

通知カードとは、紙のカードです。
通知カードのイラストです。

2016年1月1日から始まったマイナンバー制度で、2015年10月から2020年5月24日までにマイナンバーを通知するために送付されたのが緑色で紙製の通知カードです。

マイナンバーカードを申請した方は、すでに返納していますので手元にはありません。

通知カードは、自分のマイナンバーを確認できる書類ではありますが、「マイナンバーを証明する書類」としての利用は、記載内容が最新の場合しかできません。

(引越しをすると、証明書としては無効になります)

紙のカードで写真がないため、それ1枚で本人確認のための身分証明書としても利用できません。

1枚だけで公的な身分証明書としての利用ができるのは、顔写真の付いたマイナンバーカード(個人番号カード)です。

通知カードが廃止されました

廃止された通知カードです。

デジタル手続法により、通知カードが廃止されました。

廃止されて何が変わったの?

手続きが終了しました。

  1. 新規発行、再交付申請
  2. 氏名や住所など記載事項の変更

手元の通知カードの扱いはどうなるの?

以前:通知カードがマイナンバーを証明する書類として認められていました。

以降:通知カードの記載内容(氏名や住所・性別など)が、住民票の記載内容と一致している場合のみ、マイナンバーを証明する書類として利用できます。

(2020年5月25日以降に引越しをされた方は、マイナンバーの証明書として利用できません

廃止以降、マイナンバーを証明する書類として利用できるものは?

  1. 最新の氏名や住所が記載された「通知カード」
  2. 「マイナンバーカード」
  3. マイナンバーが記載された「住民票の写し」
  4. 「住民票記載事項証明書」

住民票の写しと住民票の記載事項証明書は、市区町村の窓口などで取得できます。
手数料(300円)がかかります。

廃止後に氏名や住所などの記載事項に変更があった場合、通知カードにまつわる手続きが必要ない代わりに、マイナンバーを証明する書類としの使用ができなくなるわけです。

現在の氏名や住所に変更が無い限りは、通知カードが個人番号の証明書として利用できることにはなっていますが、早めにマイナンバーカードの申請を促すような流れです。

通知カードが廃止されたら、どうやって個人番号を知ればいいの?

出生や海外からの転入などにより新たにマイナンバーが付番されることになると

「個人番号通知書」が簡易書留で送付されます。

この通知書は、マイナンバーを証明する書類としては認められていないため、証明書類が必要な場合、マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」を取得してください。

あるいは、マイナンバーカードを申請してください。
(申請から受け取りまで、1~2ヶ月ほどかかります)

すでに個人番号の付番を受けている方は、通知カードが廃止になっても個人番号は変わりません。

お手元のマイナンバーカード、申請をしていない方は通知カードに記載された番号が、変わらずあなたの個人番号です。

通知カードを失くしてしまっている場合、マイナンバーが記載された「住民票の写し」あるいは「住民票記載事項証明書」を取得すれば確認できます。

マイナカード|マイナンバーカードとは

マイナンバーかーどとは、プラスチック製のカードです。
マイナンバーカードのイラストです。

顔写真付きの身分証明書として利用できるプラスチック製のICチップ付きカードで、マイナンバーの確認と、本人の身元確認がこれ1枚で可能となるものです。

搭載されているICチップを利用して、地方公共団体のサービスを利用できたり、税の電子申請を行えたり、マイナンバーの付いた情報のやり取りを閲覧できるマイナポータルにログインすることができたりなどします。

引越しの際には、コンビニで各種証明書の交付が受けられたり、市区町村窓口での手続きが、転入届の1回で済む「転出・転入届の特例」を利用することができます。

郵送、あるいはWEBなどによる任意の申請により交付を受けるもので、カードの取得は義務ではありません。

ですが、任意だったはずのカードがいつの間にか、紙の保険証を廃止する事実上の「取得義務化」へと変化しています。

交付の手数料は「当面は無料」、更新にかかる手数料は「無料」となっていてますが、紛失した際などの再交付には、手数料がかかります。

有効期間について

マイナンバーカードには有効期間があります。
(※カードに格納されている電子証明書とは別です)

成人年齢の引き下げに伴い、有効期間も変更となります。

令和4年3月31日までに申請
20歳未満 5年、20歳以上 10年
令和4年4月1日以降に申請
18歳未満 5年、18歳以上 10年

発行日から10回目の誕生日か、

発行日から 5回目の誕生日 が期限となります。

有効期限が切れる2~3ヶ月前になると、「有効期限通知書」が届きます。

期限の3ヶ月前から更新手続きが可能になりますので、

  1. スマートフォン
  2. パソコン
  3. 証明用写真機(対応機に限る)
  4. 郵送

いずれかの方法で申請します。

申請方法によって必要なものが異なりますが、通知書と一緒に同封される冊子に詳しく解説されていますので、ご心配なく。

申請後、「交付通知書」が送付されますので(約1ヶ月)、通知書に記載された必要書類と現在お持ちのマイナンバーカードを窓口に持参して、新しいマイナンバーカードを受け取る流れです。

通知カードには有効期限はありません。
廃止されても個人番号が記載された重要書類です。
大切に保管しましょう。

電子証明書(公的個人認証サービス)とは

マイナンバーカードの電子証明書の有効期限を囲ったイラストです。

悪意のある他人によるなりすまし申請や、電子データが通信途中で改ざんされていないことを確認するなど不正行為を防止するための機能で、行政手続きをインターネットを通じて安全で確実に行えるようにするためのものです。

マイナンバーカード交付時に標準で機能が搭載されています。

「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」の2種類があります。

1 署名用電子証明書

暗証番号(6桁以上16桁以下の英数字)
e-Tax(インターネットでの確定申告)の利用など

2 利用者証明用電子証明書

暗証番号(4桁の数字)
コンビニでの住民票の写しの交付やマイナポータルの利用など

交付申請時に、電子証明書「不要欄」にチェックを入れた方のカードには搭載されていません。

電子証明書が搭載されていないマイナンバーカードにも、暗証番号は設定されています。

・住民基本台帳アプリ(4桁の数字)
・券面事項入力補助用アプリ(4桁の数字)
(このふたつは同じ番号を設定できます)

有効期間

原則、発行の日から5年(5回目の誕生日まで)です。

引越しなどで住所・氏名などの記載事項に変更があった場合、署名用電子証明書は自動的に失効します。

マイナンバーカードが失効した場合も、自動的に失効します。

マイナンバーカードの有効期間と電子証明書の有効期限

※マイナンバーカードの表面、中上部に記載されている有効期間は「マイナンバーカード」としての有効期間で、電子証明書の有効期間とは異なる場合があります。

(20歳以上の方で、マイナンバーカードの申請と同時に電子証明書を発行している場合など)

発行してから5回目の誕生日を迎えるころに電子証明書をご利用の場合は、注意が必要です。

電子証明書の更新

マイナンバーカードの期限に同じく、有効期限が切れる2~3ヶ月前になると、「有効期限通知書」が届きます。

期限の3ヶ月前から更新手続きが可能になりますので、

  1. 有効期限通知書
  2. 現在お持ちのマイナンバーカード

上記2点をお住まいの市区町村の窓口に持参して、暗証番号の設定を行うと、更新手続きが完了します。

現在設定済みの暗証番号を入力しますが、忘れてしまっていた場合でも再設定ができます。

代理人による申請も可能です。

代理人の本人確認書類と、有効期限通知書に同封される「照会書兼回答書」が必要です。

有効期限が切れても、再発行は可能です。

署名用電子証明書は、本人以外更新手続きはできませんので、注意が必要です。

個人番号通知書とは

個人番号通知書とは

通知カードが廃止され、代わりに送付されるようになった、個人番号を知らせる書類です。

出生や海外からの転入などにより、個人番号が付番された人に簡易書留で届きます。

既に通知カードを受け取っている方に、新たに届くことはありません。

マイナンバーを証明する書類としての利用はできませんし、身分証明書にもなりません。

紛失しても再発行はできません。

大切に保管するか、マイナンバーカードの交付申請を行ってください。

まとめ

引越しなどにより券面記載内容(住所、氏名、生年月日、性別)に変更があったときは、

転入届を提出するのにあわせて、

お持ちのマイナンバーカードを持参して、新住所の役所に14日以内に届け出ましょう。

マイナンバーカードの交付を受けておらず、通知カードまたは個人番号通知書をお持ちの方は、手続きの必要はありません。

※住民票の異動届は必要です。

マイナンバーカードと通知カードと個人番号通知書の比較表です。

役所に行くときには、記入の訂正が必要な場合に備えて、念のため印鑑(認印可)も持参すると安心です。

マイナンバーに関する手続きに対する対応は、自治体ごとに異なるのが現状です。

本人以外の方による申請や失効したカードをお持ちの場合など、まずは転入先・お住まいの役所へご確認ください。

制度を正しく活用しましょう。

不明点の解消に少しでもお役に立てられれば幸いです。

以上『マイナンバーの引越し手続き|住所変更、期限、忘れてた場合など』を読んでくださりありがとうございました。

参考:(マイナンバー法:第7条、第17条)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

(デジタル手続法)
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律

電話番号入力なしでOK!

-引越しの手続き