引越しの見積もり

引越運送約款|知らないと損をする引越し業者との大事な約束事

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引越約款大切な契約

引越し業者と利用者が引越し契約を結ぶ際に、様々なトラブルを未然に防ぐ目的で作られたルールが引越運送約款と呼ばれるものです。

引越し料金の支払いや引越しの解約など重要な取り決めについて定められており、約款は「やっかん」と読みます。

引越し業者の多くは国土交通省が告示する標準引越運送約款を使用していますが、国土交通省の認可を受けた独自の引越運送約款を使用する引越し業者もあります。

業者独自の引越運送約款

引越運送約款とはどのようなものなのでしょうか。

引越運送約款では、見積もり時に引越し業者が申込者に引越運送約款を提示する決まりになっています。

実際の現場では営業マンがポイントをざっくりと読み上げたり、引越運送約款が印字された見積書を渡すことで省略されるケースも多いでしょう。

約款の説明をする営業マンです。

引越運送約款は約30項目に分けられた条項がさらに細分化されて定められており、一般の利用者にはとてもわかりづらい内容となっていますが、理解しておかないとトラブルにつながることがあります。

以下、国土交通省告示の標準引越運送約款の概要をまとめてみました。

見積もり

引越しの見積もりは無料です。鉄則です。決まりです。特別なことではありません。

引越運送約款には「見積もりは無料で内金、手付金等を請求しない。」とあります。

しかし、キャンセルさせにくくする目的で「では本日手付金を・・・。」などという悪徳引越し業者がいないとも限りません。

引越しの見積もり時に内金、手付金の類を引越し業者が利用者に請求する行為は違法です。

また引越し業者は引越しの3日前までに申込者に対して、見積書の記載内容の変更の有無等について確認を行うことになっています。

引越し当日~2日前のキャンセルについては、キャンセル料が発生することになります。

引越しを無料でキャンセルできるのは引越しの3日前まで、と覚えておくといいでしょう。

引越し業者が運べないもの

引越し業者が運べないものがあります。

荷物の中にはその性質によって、引越し業者が運べないものがあるということも知っておかないと、運ぶ運ばないといった引越し当日のトラブルにつながることがあります。

  • 現金、有価証券、宝石貴金属、預金通帳、キャッシュカード、印鑑等荷送人において携帯することのできる貴重品
  • 火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の荷物に損害を及ぼす恐れのあるもの
  • 動植物、ピアノ、美術品、骨董品等運送に当たって特殊な管理を要するため、他の荷物と同時に運送することに適さないもの
  • 壊れやすいもの(パソコン等)、食品などの変質もしくは腐敗しやすいものは申告と点検が必要

荷造り

荷物に関する決まり事

引越運送約款には「荷送人は荷物の性質、重量、容積、運送距離等に応じて運送に適するように荷造りをしなければならない。」とあります。

引越し当日、引越し作業員に荷造りが適切でないと指摘された場合には、速やかに対応する必要があります。

荷造りができていなかったら

引越しの荷造りが終らなかった場合

自分で荷造りをする契約で、もしも引越し当日に荷造りが終わっていなかったらどのようになるか考えてみましょう。

引越しの解約手数料(引越し料金の50%以内)を支払らって引越しをキャンセルする・・・。

引越し業者に実費を払って荷造りをしてもらう・・・。

引越運送約款によると、そのような解釈になります。

引越し料金の支払い

引越し料金の支払いタイミング

引越運送約款では引越し料金支払いのタイミングについては、以下のようにややあいまいな定義になっています。

荷物を受け取るときに見積書に記載された支払方法により、荷送人から運賃等を収受する。

このため引越し作業開始前に料金を収受する引越し業者、車両への荷物積み込み完了後に料金を収受する引越し業者に分かれています。

これはどちらでも問題ありません。

解約手数料または延期手数料など

解約や延期の手数料、かからないのは3日前まで

引越し業者と一度は契約したものの、より安い引越し業者が見つることもあるでしょう。

または諸事情により引越しをキャンセル、もしくは延期する必要に迫られることもあるかもしれません。

引越しの解約手数料または延期手数料は、引越運送約款によって以下のように定められています。

解約日解約料金
3日前までなし
2日前運賃及び料金の20%以内
前日運賃及び料金の30%以内
当日運賃及び料金の50%以内

参照:標準引越運送約款

しかしながら、引越運送約款には以下のような記載もあります。

当店は、見積書に記載した荷物の受取日の三日前までに、申込者に対して、見積書の記載内容の変更の有無等について確認を行います。

「当店」というのは、国が定めた標準引越運送約款を使用している引越し業者のことです。

つまり引越し業者が利用者への確認を怠った場合、解約手数料、延期手数料を支払う必要のないケースもあるということです。

荷物の破損、紛失、損害賠償

引越しで荷物の破損や紛失があった。

引越運送約款に定義される引越し業者の荷物の破損や紛失についての責任は以下のようになっています。

3ヶ月以内に荷受人から通知がなければ消滅、1年を経過したときは時効によって消滅する。

つまり、引越し後に荷物の破損や紛失に気がついた場合には、3ヶ月以内に引越し業者に連絡、その補償等の話し合いも1年以内に解決する必要があるということになります。

また荷物の破損、紛失等で生じた損害の賠償額についても運賃等の合計額の範囲内となっていることも理解しておく必要があるでしょう。

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